— ニュース —
精誠一意、格致創新
陶磁器企業の安全生産規範
- カテゴリ:業界ニュース
- 出品者:
- 出所:
- 出品日時:2023-10-16
- PV:0
【概要の説明】陶磁器生産企業は国家の安全生産に関する法律、法規と政策を遵守し、本規範に基づいて、安全生産管理目標、安全生産管理制度、操作規程と監督管理規則を制定し、実施を組織しなければならない。
陶磁器企業の安全生産規範
【概要の説明】陶磁器生産企業は国家の安全生産に関する法律、法規と政策を遵守し、本規範に基づいて、安全生産管理目標、安全生産管理制度、操作規程と監督管理規則を制定し、実施を組織しなければならない。
- カテゴリ:業界ニュース
- 出品者:
- 出所:
- 出品日時:2023-10-16
- PV:0
一、管理機構及び職責
1.1陶磁器生産企業は国家の安全生産に関する法律、法規と政策を遵守し、本規範に基づいて、安全生産管理目標、安全生産管理制度、操作規程と監督管理規則を制定し、実施を組織しなければならない。
1.2陶磁器生産企業は安全生産管理機構を設立し、企業の法定代表者は安全職責、権限が規定され、実行されることを確保しなければならない。要件は次のとおりです。
a)安全生産管理機構を設置し、専任安全生産管理者を配置し、各級安全生産責任者を明確にする、
b)企業の各級経営管理者は規定に従って安全生産教育訓練と審査に参加しなければならない、
c)安全生産管理作業は生産の全過程に体現され、各関連管理レベルは各自の安全管理職責を制定し、安全生産目標を確定しなければならない。
1.3生産企業は生産特徴、設備施設及びその他の作業条件に基づいて、生産実態に合った安全操作規程を制定しなければならない:操作者は訓練を経て、設備の性能と操作技術を把握しなければならない。
1.4各管理レベルは従業員の安全教育をしっかりと行い、従業員の安全意識を強化し、作業場の安全生産教育は少なくとも2つの方面の内容を含むべきである:
a)新入社員と転勤社員は工場に入る教育と職場教育を行い、試験に合格してから、操作職場に入ることができる、
b)特殊職種の従業員は試験に合格し、安全操作許可証を取得し、証明書を持って勤務する。
1.5企業安全管理部門は以下の仕事を展開しなければならない:
a)定期的に水、電気、ガス、特殊設備などの安全検査を行い、潜在的な危険性を発見したら直ちに是正と予防措置を制定する、
b)班或いは作業場が適時に改善措置を完成するよう監督/督促する、
c)定期的に消防訓練を行い、応急対策案を作成し、目的に応じて訓練または模擬処置を展開する。
1.6各班は安全操作規程に従って生産を組織、実施し、次の作業を展開する:
a)安全生産状況を検査し、各種情報の収集、伝達、分析、処理をしっかり行い、生産に反映された問題を適時に報告する、
b)隠れた危険性を発見し、適時に改善措置を制定し、不安全要素を除去する。
1.7個人防護及び健康診断の要求は以下の通り:
a)従業員の服装は安全な生産操作を容易に行うべき、髪が長すぎる従業員は適切な方法で処理し、髪が設備に巻き込まれないようにするべき、
b)釉薬の秤量、ボールミルの装填、ドライブランク及び金型の製作時、関係者は要求に合う手袋、マスクなどの個人防護用品を着用しなければならない。
c)検査員は作業員が防塵、防毒を重視することを監督し、労働防護用品の管理、メンテナンスと廃棄を強化し、従業員が労働防護用品を正しく使用することを指導しなければならない。
d)高粉塵工程従業員は、出勤前、在職期間と離職時に職業健康検査を行い、毎年少なくとも1回健康診断を行い、従業員健康ファイルを作成する。
e)従業員は基本的な衛生知識を身につけなければならず、各職場は合格した衛生員を育成しなければならない。
f)必要な救急器材と薬品を十分に備え、定期的に検査して備蓄した薬品が有効期限内にあることを確保する、
g)適用する場合、適切な設備施設を設置して暑さを防ぎ、温度を下げる。
二、生産施設の安全要求
2.1工場の建物
2.1.1工場建物の設計は生産プロセスに基づいて合理的に配置し、面積と空間は生産能力に適応し、設備の配置、材料の保管及び人員の操作を容易にし、安全な生産要求を満たすべきである。
2.1.2工場区の総平面配置は職業安全衛生の要求を考慮し、全面的に計画し、合理的に配置すべきである。工場区は機能区分を結合し、行政事務区と生産区を分けて配置するのが望ましい。
2.1.3各機能区域の区分が明らかであり、適切な分離または分離措置がある。寮、食堂、従業員娯楽施設などの生活区は生産区と適切な距離を維持したり、分離したりしなければならない。
2.1.4工場の道路設計は消防、安全と輸送の必要性を保証しなければならない。
2.1.5工場敷地内に設置された溝、穴、池などには、カバーや手すりなどの安全防護措置を設置しなければならない。
2.1.6工場の上空に高圧送電線が通過してはならない。避けられない場合、必要な安全措置をとり、関連規定に合致しなければならない。
2.2施設と設備
2.2.1施設
2.2.1.1給水施設の要求は以下の通り:
a)水質、水圧、水量及びその他の要求が生産、消防の需要に合致することを保証することができるべき、
b)自家用水源及び給水施設は関連規定に適合しなければならない。
2.2.1.2排水施設の要求は以下の通り:
a)排水システムの設計と建造は排水の滞りがなく、清潔メンテナンスが容易で、排水能力は関連要求に達することができる、
b)排水システムの入口には、人員及び固体廃棄物の進入及び濁気の逸脱を防止するために、水シール付き地漏等の装置を設置しなければならない。
c)汚水は排出する前に適切な方法で処理し、国の汚水排出の関連規定に合致しなければならない。
2.2.1.3廃棄物保管施設の要求は以下の通り:
a)設計が合理的で、漏れを防止し、清潔にしやすい廃棄物を保管する専用施設を備えなければならない、
b)作業場内に廃棄物を保管する施設と容器は明確に標識しなければならない、
c)必要な場合、適切な場所に廃棄物一時保管施設を設置し、廃棄物特性に応じて分類して保管する。
2.2.1.4換気施設の要求は以下の通り:
a)適切な自然換気又は機械換気措置を有すること。
b)必要な場合、自然通風或いは機械施設を通じて生産環境の温度と湿度を効果的に制御しなければならない。
c)合理的に吸気口の位置を設置し、吸気口と排気口は適切な距離と角度を維持しなければならない。
d)通風排気設備は清潔、修理或いは交換しやすいこと;
e)生産ニーズに応じて、必要に応じて、除塵施設を設置すること。
2.2.1.5照明施設の要求は以下の通り:
a)工場の建物の光と明るさは生産需要を満たすべきである;
b)暴露製品と原料の直上に照明施設を設置する必要がある場合、安全型照明施設を使用するか、保護措置をとるべきである。
2.2.1.6倉庫保管施設の要求は以下の通り:
a)生産能力、貯蔵要求に適合する倉庫貯蔵施設を持つべき、
b)倉庫の地面は平らにし、貯蔵物品は壁、地面と適切な距離を維持し、物品の防護、運搬及び空気の流通に有利でなければならない。
c)原料、半製品、完成品、包装材料などは性質の違いによって貯蔵場所、或いは区域に分けて保管し、明確な標識があり、必要な時、倉庫に温度、湿度制御施設を設置しなければならない。
2.2.1.7消防施設と安全輸出要求は以下の通り:
a)ユニット建屋の安全出口は2つ以上ではなく、作業中は施錠してはならず、疎開扉は疎開方向に開き、各疎開扉の上に疎開指示と応急照明灯を設置しなければならない。
b)疎開通路には明らかな避難標識が必要であり、疎開通路の階段の最小幅は1.1 m以上である、確かに1.1 mに達していない場合は、第2の脱出通路を用意しなければならない。
c)消火器、消火栓、警報器などの消防器材を配備し、消防器材は専任者が管理し、明らかで使いやすい場所に設置しなければならない。周囲には他の無関係なものを保管してはならず、消防標識は完備し、目立つべきである。
d)消防通路はいかなる物品を積み、滞りなく通じることを確保することを厳禁する。
2.2.1.8除塵施設、設備の要求は以下の通り:
a)陶磁器製品の生産特徴に基づいて除塵施設、設備を配置するかどうかを確定する、
b)従業員が操作する時、マスク、作業帽をしっかり着用すること。
c)企業は毎年当該職場の操作者を組織して健康診断を行うべきである。
2.2.2設備一般要求
2.2.2.1生産能力に応じた生産設備を配備し、生産過程に現れた各種の不安全要素に対して、予防、除去、減弱、隔離、インターロック、警告の原則に従い、相応の措置をとり、労働者の労働条件を改善し、文明的な生産を実行しなければならない。
2.2.2.2国家規定で淘汰された電気機械設備を使用しない。
2.2.2.3原料の加工、生産のための設備、例えばボールミル、窯炉、生地製造機などは、専任者が操作し、設備のメンテナンスとメンテナンス制度を確立し、設備の日常メンテナンスとメンテナンスを強化し、定期的に点検し、適時に記録しなければならない。
2.2.2.4監視、制御、記録のための設備、例えば圧力計、温度計、記録計など、定期的に校正、維持しなければならない。
2.2.3昇降プラットフォーム、貨物用エレベーター
2.2.3.1昇降プラットフォーム、貨物用エレベーターは専門単位で生産し、専門資格のある検査、検査機関の検査または検査に合格し、安全使用証を取得してから、使用することができる。
2.2.3.2防護柵を設置し、目立つ位置に「乗車禁止」の標識を設置し、有人運転を厳禁する。
2.2.3.3起動前にガードレールなどの安全装置が完全であるかどうかをチェックしなければならない。
2.2.3.4テーブルベアリングは定格ベアリングより大きくてはならない。
2.2.3.5昇降機が作動する時、周囲2 m以内に人を立てるべきでなく、落し物による人の怪我を防ぐため、昇降機は専任者が操作するべきである。
2.2.3.6異常或いは油漏れが発見された場合、使用を停止し、資格のある人員が直ちに修理を行い、設備は病気を持って使用してはならない。
2.2.4フォークリフト
2.2.4.1構内自動車管理規定を制定し、実行する。
2.2.4.2フォークリフトには合格証が必要であり、関連管理規定と安全技術要求に合致してこそ運行を開始することができ、メンテナンス制度を確立しなければならない。
2.2.4.3運転者は専門的な安全作業訓練を受けて合格し、フォークリフトの運転免許証を取得し、かつ資格証は有効期間内であること。
2.2.4.4走行速度は10 km/hを超えない、車載材料の積載は超高、超幅を超えてはならない。
2.2.5電気及び電気設備の使用安全
2.2.5.1電気作業員は身体検査を受け、専門的な訓練、審査を経て合格し、安全生産監督部門が発行した電工操作証を持っている。
2.2.5.2架設電線線路は電力部門の規定に適合し、電気設備はすべてゼロ、接地しなければならない。各電気使用設備には明確で明確な標識が必要であり、それぞれ専用のスイッチボックスが必要であり、同じスイッチボックスで2台以上の電気使用設備(コンセントを含む)を直接制御することは厳禁であり、配電ボックス、スイッチボックスの外形、構造は雨、防塵を防ぐことができるべきである。
2.2.5.3スイッチボックスは乾燥、通風及び常温場所に設置し、深刻な損傷作用のあるガス、煙、湿気及びその他の有害媒体に設置してはならず、また外来固体物の衝突、強い振動、液体浸出及び熱源ベーキング場所に設置してはならない。
2.2.5.4配電箱、先頭箱の中の導線の入、出線口は箱底の下に設置し、入、出線口は固定線カードを配置し、入、出線は絶縁シースを加えて箱体に束にして固定し、箱体と直接接触してはならない。移動式配電箱、スイッチボックスの入、出線はゴムシース絶縁ケーブルを採用しなければならず、コネクタを使用してはならない。配電盤内のヒューズは銅、針金で代用しない。
5.2.5.5配電箱、スイッチ箱内の電気製品(コンセントを含む)はまず金属或いは非木質難燃絶縁電気製品の取付板に取り付け、それから全体を配電箱、スイッチ箱の体内に締め付けることができ、端正、堅固に取り付けることができる、固定式配電箱、スイッチボックスの中心点と地面の垂直距離は1.4 m ~ 1.6 mでなければならない。移動式配電箱、スイッチボックスは堅固で安定したブラケットに設置し、その中心点と地面の垂直距離は0.8 m ~ 1.6 mであることが望ましい。
三、原材料
3.1一般原料
3.1.1色材、離型剤、桐油などの化学品を集中的に保管し、換気を維持し、専任者を指定して管理する。
3.1.2石膏を積んだ倉庫の床面は本工場の基準面より高く、防湿、雨濡れ防止施設としなければならない。
3.2危険化学品
3.2.1危険化学品の保管と使用現場には安全警告標識、安全周知標識(カード)と緊急救援予案が必要であり、化学品は化学品安全データ説明書(MSDSと略称する)を制定し、現場に掲示しなければならない。関連する管理者とオペレータはトレーニングを行う必要があります。
3.2.2危険化学品はその危険特性に基づいて分類、区分、分庫保管を行い、断熱、冷却、通風などの措置があり、貯蔵場所の電気施設は相応の等級の防爆電器を採用しなければならない。場所の消防施設は完備し、有効でなければならない。
3.2.3危険化学品の使用現場は火、高温区と10 m以上の安全間隔を保つこと;作業現場には安全警告標識、安全周知標識(カード)を設置し、危険特性、貯蔵輸送要求、漏洩処置、救急、消火方法、防護措置を明記しなければならない。毒物を発生させる作業現場には希釈水源が設置され、共用の防毒マスクと防毒服、救急薬箱が備えられている。
3.2.4危険化学品の使用現場の保管量は当番の量を超えてはならず、使用前、後は容器を検査し、定点的に保管し、化学廃棄物と容器は統一的に回収し、規定に従って適切に処理しなければならない。
3.2.5工業用ガスボンベは区画、種類を分けて保管し、安全な間隔があるべきで、使用現場は転倒防止措置が必要である。
3.2.6使用する器具は安全要求に適合しなければならず、漏れたり失効したりしてはならない。
四、生産過程
4.1安全操作の基本要求
4.1.1操作者は使用する設備の性能及び安全操作規程を熟知し、常に安全装置の信頼性を検査し、勝手に取り外してはならない。
4.1.2作業者は仕事に就く前に必要な道具を準備し、規定に厳格に従って作業服、作業靴、その他の労働保護用品を着用しなければならない。操作する時は真剣に責任を負い、労働規律と安全操作規程を厳格に遵守しなければならない。
4.1.3共同作業の際には分業を明確にし、相互の間で随時連絡と協調を維持しなければならない。
4.2セキュリティフラグ
4.2.1原料加工、材料投入機械のメンテナンス、点検などの操作時に、現場の実際状況に基づいて「起動禁止」、「シャットダウン禁止」、「回転禁止」などの警告標識を設置する。
4.2.2化学品倉庫の入り口、保管場所に相応の危険源或いは危険場所の警告標識及び簡明な中国語警告説明を設置すること。必要に応じて、顕著な位置に「中毒注意」、「防塵注意」、「腐食注意」警告標識、「防塵マスク着用」、「換気注意」などの指令標識と「非常口」、「救援電話」などの提示標識を設置する。
4.2.3職場の職業病危害警告標識
4.2.3.1釉薬の調製など化学薬品に関わる作業場には、作業者が職業病の危害に対して警戒を生じさせ、そして相応の措置をとるための図形標識、警戒線、警告文の文字を設置しなければならない。
4.2.3.2色材保管場所の現場では、実際の状況に基づいて、黄色警告線を設置し、黄色警告線は危害区域の周辺に設置し、その内外はそれぞれ危害区と清潔区であり、この区域に出入りする人員は洗浄、消毒処理を行うべきである。
4.3原料及び金型加工
4.3.1ボールミル、攪拌機、スラッジ練機、成形機などの機械が露出している高速輸送部分には、構造が信頼できる安全防護柵、防護カバーまたは防護板を設置しなければならない。
4.3.2ボールミル、フィルタープレスなど大量のスラリー、水を排出する設備の下にスラリー貯蔵池を構築する。
4.3.3泥製造、釉薬製造現場に入るには滑り止め靴を履くべきである。
4.3.4原料供給口、スラリープール口などには、安全カバーまたは安全防護柵を設置しなければならない。
4.3.5泥練機の螺旋葉に近づくべきではない。
4.3.6フィルタープレスの操作は圧力が制御範囲を超えないように厳密に制御しなければならない。
4.3.7除鉄工程の操作要求は以下の通り:
a)永久磁石棒の相互吸引や他の金属との吸引による操作者の負傷を防止するとともに、携帯電話、時計などの金属用品の永久磁石棒への接近を防止しなければならない。
b)電磁除鉄設備の操作はまずパルプシステムを投入し、除鉄設備の電源を切ってから、取り出して洗浄しなければならない。
4.4成形
4.4.1成形
4.4.1.1電源を入れる前に、設備の各部位が正常であるか、給油潤滑所が給油しているか、安全装置が完全であるかどうかを真剣に検査しなければならない。
4.4.1.2設備調整後、まず試運転を開始し、設備が正常に稼働してから生産を行うことができる。
4.4.1.3作業中に設備から離れたり停電したりする場合は、まず電源を切ること。
4.5乾燥
4.5.1オーブン建築用材料は安全防火の消防要求に適合し、オーブン用材料として可燃性材料を使用しないこと。
4.5.2ベーキング室の温度管理者は乾燥温度を厳しく制御し、プロセス制御パラメータの範囲を超えてはならず、金型、素地が損害を受けないことを保障する。
4.5.3火の形で乾燥している場合、火災の導入を防ぐために、乾燥温度をコントロールしなければならない。
4.5.4チェーン乾燥機内で乾燥する場合、素地、金型を正確な位置に置き、運行安全を確保する。
4.5.5チャンバオーブンで乾燥した場合、金型、ブランクを放置または搬出するには、上から下へ挿入して置き、下から上へ搬出する原則に従うべきである。
4.5.6オーブンの床に紙の輪、板などの燃えやすいものが落ちている場合は、速やかに整理しなければならない。
4.5.7安全パトロール制度を設置し、「人が入ってドアを開け、人が歩いてドアを閉める」原則を遵守し、退勤時にオーブンを検査して無人を確保し、オーブン内で熱中症が発生することを予防する。
4.6仕上げ
4.6.1出勤前に修理設備の安全信頼性を検査する。
4.6.2水をモーターにつけてはいけない。
4.6.3乾式法によるビレット修理はマスクを着用して操作し、除塵設備が設置されている場合は、まず設備を起動してから、ビレットを修理しなければならない。
4.7グレーズブランク
4.7.1出勤前に釉薬ブランク機械の安全信頼性を検査する。
4.7.2釉薬を口腔内にこぼしてはならず、こぼしたらすぐにきれいにしなければならない。
4.7.3手に釉薬が付着している場合は、速やかに洗浄しなければならない。
4.8焼成
4.8.1窯設備は起動、運行する前に、まず窯の各部分の設備、配管、線路、計器を検査し、安全操作規程に従って実行しなければならない。ガス炉の点火前に、各区画のガス電動弁、ガス総管ガス電動弁の弁位が手動状態にあり、点火弁位があることを確認しなければならない。ある区が点火した後、しばらく後に制御盤に対応する点火ランプが点灯した場合、当該区の点火が成功したことを表明し、点火に失敗した場合、原因を検査し、故障が解除された後、以上の操作を繰り返して再点火する。同じ区の2回の点火の時間間隔は60 sより大きく、連続して点火を繰り返すことは厳禁である。
4.8.2窯炉の運転中、焼成者は窯炉温度の変化、窯炉内製品、窯道具の運転状況に注目し、窯内の安全事故の発生を予防しなければならない。設備巡回検査制度を厳格に実行し、事故の危険性を適時に除去し、特殊な状況を適時に記録する。
4.8.3窯の点検修理時には、「看板」の点検制度を実行し、看板には目立つ「誰かが働いているから、決して動かないで」などの文字を書いて、電源を切って、万一に備えなければならない。点検設備は照明灯を使用し、36 V以下の行灯を使用し、220 V照明灯の使用を厳禁する。検査修理または緊急救助者が窯内に入るときは、作業服、ヘルメット(髪はすべてヘルメット内に入れるべき)、高温靴、手袋、マスクを着用して、やけど、けがをしないようにしなければならない。
4.8.4不合格な窯道具の使用を禁止し、素地、ヤード窯、窯入れ操作は遅く、安定し、正にしなければならない。
4.8.5ガス炉について、停電が発生した場合、直ちにガスを閉鎖し、管内の余剰ガスを排出しなければならない。再起動する際には、窯内にガスが充満し、点火時に窯内が突然燃焼し、爆発するのを防ぐために、窯のドアを開けておく必要があります。
五、エネルギー使用
5.1一般的な要件
エネルギー(石炭、油、電気、ガスなど)の作業場への安全管理は、エネルギー供給業者の要求及び国の強制安全管理措置に従って、検査、管理を実施し、漏れを防止しなければならない。
5.2ガス
5.2.1ガス発生炉の正常な操作時、灰盤、時計カバー弁、送風機、逆止弁などの封水位置が正常であるかどうかを注意して検査すること;ガス管、水管から空気が漏れていないか、炉内の材料層の高さは適切であるか。炉内にスラグ、発火、偏炉、貼り付けなどの異常な炉状況がある場合は、速やかに処理し、退勤時に正直に説明しなければならない。
5.2.2ガス漏れが疑われる場合、石鹸液を用いて漏れを調べ、接続管、バルブ、ガスメーターなどの接続箇所を検査し、火をつけて漏れを調べることを厳禁する。
5.2.3ガス漏れの場合、直ちに表前弁を閉じ、ガス源を遮断し、直ちに室外総電源を遮断し、すべての火種を消し、ドアと窓を開けて風を通し、ガスを自然に室外に放出させる。電気スイッチ(電気をつけたり、電気を消したりする)に触れないでください。室内電話や無線電話を使用しないでください。ガス漏れが制御され、室内にガスがないまで、いかなる燃焼器具もつけないでください。
5.3燃料
5.3.1油タンク区の周囲に禁止区域を設置し、火気厳禁の標識があり、油タンクの周囲には防火堤があり、その高さは1 mを下回らないようにしなければならない。堤内の純空容積はタンクの総容積より小さくてはならず、事故が発生した場合は、すべての油を収容することができる。防火堤は丈夫で丈夫でなければならない。
5.3.2タンクエリアの付近に一定の高さの雷防止設備を設置し、強力な雷電流を雷防止設備に沿って大地に導入し、タンク上で電気火花が発生しないようにする。静電気を除去し、静電気を発生する可能性のあるすべての設備は、厳格に接地しなければならない。
5.3.3消防設備、器材及び工具は完備、完全でなければならず、タンク区内の予備発泡消防設備と消防工具、その数量はタンクの数量と容量、使用する発泡消火剤の性能によって決めるべきである、十分な消防水源を備えなければならない。
5.3.4静電気が発生しないように、タンク内に油を送油してはならない。タンク内に油を送るオイルポンプの動作能力は、タンクを損傷しないように、呼吸弁の動作能力を超えてはならない。雷が鳴った場合は油の輸送を停止し、雷誘導による火災事故を防止しなければならない。
5.3.5蒸気ラインを開く時、ゆっくりと行い、強烈な水撃が発生して設備を損傷することを防止する。蒸気ラインを開く前に、管内の凝縮水をきれいにしなければならない。油製品がタンクから溢れ出ないようにするために、油製品を取り外す時、タンク内の液面に注意し、タイミングで測定すること。油を計るときは工具を軽く置くべきで、火花が出ないように衝突してはいけない。
5.3.6タンク内の加熱温度を厳しく監視する。原則として、油貯蔵加熱温度は引火点10℃より低く、凝固点10℃より高くなければならない。油配管に持ち帰った給油システムは、大量の油戻しによる油タンクの油温が高すぎるのを避けるために、油冷却器などの効果的な措置をとるべきである。
六、検査と包装
6.1検査設備の運行が正常で、安全であるかどうかを検査する。
6.2製品は軽く持って、軽く置いて、ぶつかって壊れないようにしなければならない。
6.3磁器を破って手や足を傷つけないようにする。
6.4磁器スタックの高さは製品構造に応じて制限を設けなければならない。
6.5製品を包装する時、破磁片、刃物などの非指定製品を包装箱(箱)に入れてはならない。
6.6輸送と保管
6.6.1製品を輸送、貯蔵する時、雨濡れ、曝露、湿気と汚染を防止しなければならない。
6.6.2貯蔵地面は平らにし、清潔にし、乾燥し、通風し、火元から離れなければならない。
6.6.3比較的に長い時間のスタックを保存し、底層は地面から15 cm以上離れていない、スタック、保存は制限高線を超えてはならない、底層製品を押しつぶさないことを原則として、配置要求は整然としていて、安定している。
6.6.4粗ブランク、釉薬ブランク、箱詰めされていない磁器などの損傷しやすい部品の輸送は遅く、安定し、振動や損傷を防止し、製品を乱暴に積み下ろしてはならない。
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください